建設業法の条文を噛み砕きましたヽ(*´∀`)ノ

こんにちは、ツクリンクの遠藤です!
今回は今までとはうってかわって、建設業法の条文について噛みに噛み砕きました行政書士さんによる記事をお届けしたいと思います!
渡行政書士事務所 代表行政書士の渡健先生に寄稿いただきました。
こちらをお読みいただき、ちょっとでも建設業法が身近なものに感じていただけるとうれしいです。


こんにちは。ここでは、建設業法の条文を見て、色々と考えていこうかと思います。真面目な解説とかになってしまうと本格的に読む気が全くしなくなりますので、色々と面白おかしく条文に接してみようかと思います( ゚∀ ゚)

何故そんなことをする必要があるのか・・・まあ、絶対的に必要ではないのですが、建設業許可に関する各手続は、そもそも先に「手続」が決まっているものではありません( ̄▽ ̄;)先に「法律」に書いてあって、その内容を具体的にどうするかというのが「手続」となります( ゚∀ ゚)
ならば、ちょっとぐらい、その法律を見る機会があってもいいのではないかと思うのであります(`・ω・´)

ではでは、早速、建設業法第一条を見てみましょう!ヽ(*´∀`)ノ

第一条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

・・・・・・・・・・・・(´・ω・`)

ちょっと長いですね(´・ω・`)・・・・いきなりこの条文をこねくりまわすと眠くなりそうですね(´・ω・`)

ということで、まず先に、別の法律の条文で、条文に親しみを持ってもらおうかと思います(屮`∀´)屮誰でもその存在は知っている法律の条文を見てみましょう(屮`∀´)屮

刑法
第一九九条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

ここで後半の、「死刑又は無期・・・」の部分は殺人罪になるための要件ではなく、殺人罪となった場合にどういう刑に処されるのかという部分となります(´・ω・`)したがって、何をしたら殺人罪になるかという条文のメインは「人を殺した者」の6文字です。

おそらく一般的には「人を殺した者」が「殺人罪だ」なんて当たり前じゃないか・・・って感じるかと思います(屮`∀´)屮
ではでは、ここから「人を殺した者」という6文字で要件が構成されている殺人罪の条文について、「殺した」の3文字をピックアップして色々と考えてみましょう( ゚∀ ゚)

「殺した」と過去形になっているのは、勿論「これから殺すつもり」だったら、まだ殺人罪となりませんので、当然ながら殺人罪となるには「殺した」必要があります。

ところで、殺人罪では「殺人未遂罪」という未遂でも処罰するという条文があります(刑法203条)。ということは、「殺す」行為というのがあって、結果、相手が死亡した場合が殺人罪で、結果、相手が死亡しなかった場合が殺人未遂罪に違いない・・・と思うんじゃないかと思います( ゚∀ ゚)
「殺す」ってどういう意味なんでしょうか???( ゚∀ ゚)と聞かれて、「いや、殺すは文字通り殺すって意味でしょ?」って思うのが一般的かと思います( ゚∀ ゚)そこで、ちょっとRPGゲームとかでありがちな場面を思い起こしてみることにします(生まれてから全くゲームをしたことがない人申し訳ございません)。

XはAとBを攻撃した!
Aは120のダメージを受けた!
Bは120のダメージを受けた!
Bは死んでしまった!

AはXを攻撃した!

・・・・ん??(´・ω・`)
この場合、XはAとBの両方を攻撃して、AもBも同じく120のダメージを受けていますが、Bだけ死亡してしまってますね(´・ω・`)ってことは、XはAとの関係では殺人未遂罪で、Bとの関係では殺人罪・・・という結論になるんでしょうか?( ゚∀ ゚)

ここで、盛大に混乱する情報を投下します(屮`∀´)屮
刑法には、更に「傷害罪(刑法204条)」(いわゆる人を攻撃して傷つけた場合の罪です)とか「傷害致死罪(刑法205条)」(人を攻撃して傷つけた結果、相手が死亡した場合の罪です)というのが存在します(屮`∀´)屮
あれ??もしかしてさっきのXは、Aとの関係では傷害罪で、Bとの関係では傷害致死罪かもしれない・・・(´・ω・`)という気もしてくるじゃないですか?( ゚∀ ゚)

というところで、この話を更に突っ込むと、物凄く話が長くなってしまうので、いい感じで離脱したいと思います(屮`∀´)屮
ここから先に突っ込んで行くのは法律を専門的に勉強する人たちだけで良いと思います( ゚∀ ゚)・・・が、実際考えてみると面白いのではないでしょうか?( ゚∀ ゚)

なお、この話は、法律を専門的に勉強してない人同士で更に突き詰めていくと、「わかった!殺すつもりで攻撃したら殺人罪とか殺人未遂罪になって、殺すつもりが無くて攻撃した場合が傷害罪や傷害致死罪になるに違いない!(屮`∀´)屮」ってなるんじゃないかって思います( ゚∀ ゚)

Xは殺すつもりでAに消しゴムを投げつけた!
Aは「痛っ!」ってなった!

Xは殺人未遂罪となった!

んなバカな・・・( ̄▽ ̄;)

というところで、この殺人罪の話から離脱しますが・・・・どうでしょうか?
法律の条文の中の「殺した」のたった3文字でこれだけのことが考えられます( ゚∀ ゚)もっと言うと、実はほとんどの人が、自分が住んでいる国の法律に書いてある「殺した」という3文字の言葉の意味を知らないということになるかと思います( ゚∀ ゚)

さて、ここで、建設業法第一条にもう一度もどってみましょう(屮`∀´)屮

第一条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

・・・・・・・・・・・(´・ω・`)
!!!((((;゚Д゚))))
ヒィィィィィィ!!!6文字どころじゃない!!!!!((((;゚Д゚))))

ってなりませんか?( ̄▽ ̄;)

だから・・・眠くならないように、面白おかしくこの条文をいじくってみようかと思います(*>艸<)

まず最初に、第一条(目的)・・・「目的」と書いてありますが、行政関係の法律は大体、第一条がその法律の目的の規定となっております( ゚∀ ゚)
なんだ、ただの目的だったらそもそも関係ないからイイや(´・ω・`)・・・ということにはなりません( ゚∀ ゚)なぜなら、建設業法の全ての条文は、この目的規定に書いてあるようにできていたり、解釈したりするからです( ゚∀ ゚)
逆に言うと、建設業法の全ての条文を知らなくても、この目的の条文の意味がわかるだけで、どんな法律なのかがザックリ理解できます・・・・し、場合によっては色々と役所での手続で嫌な思いをした記憶があっても、「ああ、なるほど・・・そうだったのか!(`・ω・´)」ってなる人もいるかと思います( ゚∀ ゚)

では、条文の文言を「、」で区切られてる部分で一箇所ずつ見てみましょう( ゚∀ ゚)

第一条(目的)
①この法律は、②建設業を営む者の資質の向上、③建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、④建設工事の適正な施工を確保し、⑤発注者を保護するとともに、⑥建設業の健全な発達を促進し、⑦もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

①「この法律は」
まあ、当然ながら建設業法のことです( ゚∀ ゚)建設業法じゃない法律の話だったら意味不明ですしね(*>艸<)

②「建設業を営む者の資質の向上」
さきほどの「殺した」の話の後なので、なんとなく気になるかと思いますが、「資質」ってなんだろう?( ̄▽ ̄;)って思いませんか?( ゚∀ ゚)建設業を営む者は全員「神」のような人間にしていこうという意味だったら・・・まあ、それはそれで、建設業界は平和な気がしますが(屮`∀´)屮一応、ここで「資質の向上」という目的が書いてあるので、他の条文で、「反社会的勢力の人はダメよ」だとか「いままでで悪いことしたことある人はダメよ」だとかの建設業許可の要件が発生するのかと思います( ゚∀ ゚)

③「建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって」
おっと来ましたよ・・・「適正化等」(´・ω・`)・・・「等」(´・ω・`)「等」ってなんだろ??( ̄▽ ̄;)
「建設工事の請負契約」について、「適正化」以外の何かも図る可能性があるということになりますが、実は、法律の文言上「等」と「など」はちょっと意味が違います( ゚∀ ゚)明確に説明は難しいのですが「など」の方が「等」よりも広いのです( ゚∀ ゚)
ってことで、楽しい例で考えてみましょう( ゚∀ ゚)

「このマンションでは猫等をペットとして飼うことが可能です!」

と、書いてあった場合、頭の中で想像するのはおそらく「犬」とか「ハムスター」とか「フェレット」とかではないでしょうか?( ゚∀ ゚)何故そうなるかと言うと、一般的にペットを飼うとすると・・・という「常識」がフィルターとなっているからかと思います( ゚∀ ゚)
しかし、コレ法律の条文だったとすると、ひょっとしたら・・・((((;゚Д゚))))

「このマンションでライオンを飼いたいのですが(´・ω・`)」
「はい!大丈夫です!犬は「猫等」に該当しませんが、ライオンは「猫等」に該当するので大丈夫です!(`・ω・´)」

んなバカな・・・( ̄▽ ̄;)となりかねないですね(*>艸<)

という感じで、「等」が何なのかを考えると中々大変ですね( ̄▽ ̄;)

では条文に戻って「等」を外すとこのようになります・・・「建設工事の請負契約の適正
化を図ることによって」・・・逆にこの文言だと、契約について適正であることだけを図れば良い内容になってしまう印象を受けるかと思います。しかし、多分それだけじゃすまない・・・それだけじゃすまないのはわかっているが具体的にそれが何と何と何でって限定も出来ないって場面で「等」をつけておく文言になる場合が多いかと思います( ゚∀ ゚)

④「建設工事の適正な施工を確保し」
ここでは、先ほどの③の請負契約と異なり、「等」がないですね( ゚∀ ゚)契約の話ならば、契約が適正ならそれでいいのか?って印象を受けるかもしれないですが、工事の施工に関しては「適正」以外のことがむしろちょっと想像しにくいかと思います( ゚∀ ゚)
勿論、ここで「適正」ってそもそもなんだろう?って考えはじめるとキリがなくなりそうですが、時代によっても常に中身が変化しそうですね( ゚∀ ゚)

わかりやすいかどうかわかりませんが、別の世界に置き換えて次の文言を見たらどんな印象を受けるでしょうか?

「適正な医療を確保し」

・・・医療って常に発達してる気がしますが、1年前までAという手術の方法が一般的だったのに、とある論文の発表により、Bという手術の方法のほうが良いということになることもかなりの頻度であるでしょう( ゚∀ ゚)

と、別世界で見てみると、「建設工事の適正な施工」の意味もなんとなくイメージしやすいかと思います( ゚∀ ゚)

⑤「発注者を保護するとともに」
発注者を保護する!(`・ω・´)と思いっきり書いてありますね( ゚∀ ゚)

⑥「建設業の健全な発達を促進し」
「健全」ってなんだろ???( ̄▽ ̄;)ってやっぱりなってしまいますが、ここで注目は「発達を促進」っていうところかと思います( ゚∀ ゚)
「発達」も「促進」も更に上昇していったり進めていったりする意味の言葉ですよね( ゚∀ ゚)この⑥、全ての単語がポジティブな単語ですが、建設業者にとってはドンドン「健全」にされていくという内容でもありますね( ̄▽ ̄;)

⑦「もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
この部分は、結局のところ、いままで見た①~⑥をやっていって、最終的には社会全体の全ての人にとってプラスになるようにしていこう!(`・ω・´)ということです( ゚∀ ゚)

さて、ここで①~⑦を振り返るとあることに気が付くかと思います(屮`∀´)屮

建設業法の目的規定の中に「建設業者」を「保護する」話が一回も出てきてません・・・・(´;ω;`)むしろ、建設業者は神(?(´・ω・`))になれだとか適正であれとか・・・しかもまだまだこれから発展と促進を・・・みたいな話ばかりですね( ̄▽ ̄;)
したがって、「なんで建設業関係の手続はドンドン厳しくなってるんだ??」だとか「建設業者をなぜイジメるんだ??」だとか肌で感じる瞬間があるかもしれないですが・・・それもそのはず、なんと、建設業法の目的がここまで見てきたような内容になっているわけでして・・・( ̄▽ ̄;)

役所の職員一人一人は公務員という職業に就いているっていうだけで、彼らも勿論普通の人間です。したがって、彼ら一人一人は建設業者に恨みもないですし、イジメようって気も勿論ないでしょう( ゚∀ ゚)しかし、公務員である以上「法律」に縛られます( ゚∀ ゚)むしろ一人一人が法律を逸脱してもいいほど権限がある方が国としては恐ろしいですね( ̄▽ ̄;)

そんなわけで、主に建設業者に厳しく、発注者を保護する内容を目的とする建設業法だということがわかるかと思います( ゚∀ ゚)この目的の規定に沿って他の条文があるのですから、更にそれらの条文に当てはまる事を示すための手続も更に厳しくなっていくのではないかと予想できます(´;ω;`)

では、更にもう一度振り返って・・・本当に目的規定の中に、建設業者の味方になる内容は全くなかっただろうか???(´・ω・`)

ある気がします!(`・ω・´)⑦の公共の福祉の増進ってあるじゃないですか!(`・ω・´)厳しくなりすぎのせいで、むしろちゃんとした建設業者がいなくなってしまったら、それこそ「公共の福祉」に反する結果となりそうですね!( ゚∀ ゚)
なので、私が新規建設業許可の依頼を受けて建設業課の職員とやりとりしてる時には、「こんな良い会社が許可とれなかったらむしろ公共の福祉に反すると思うのですが(´・ω・`)」なんてチョイチョイ思ってしまいます(屮`∀´)屮

ということで、ここまでお読みいただきましてありがとうございましたm(_ _)m


建設業の法律や規則について聞いてみたいことがありましたらコメントにてお知らせください!
本記事を寄稿いただいた行政書士さんです!

渡行政書士事務所
代表行政書士 渡 健
埼玉県行政書士会 浦和支部所属
登録番号:第12132453号

日本で唯一のハイパークリエイティブ行政書士

メインは行政書士として、相続・遺言・成年後見をやってます。
今、それが流行ってるから、ではなく、倒産した会社の役員であった未だ健在の父親との関係で、家族全員を守るために必要だったことから始めたものであります。
元ビジュアル系バンドのドラマーだった事との絡みと、国際化による競争や、人工知能の発展により、「マニュアル化できる仕事は、仕事じゃなくなる」との考えから、アーティストとしてのクリエイティブな世界と士業の世界が融合化した新しい領域を作り出そうとしています。

2 Comments on "建設業法の条文を噛み砕きましたヽ(*´∀`)ノ"

  1. masaru morisita | 2016年10月25日 at 15:53 | 返信

    はじめまして、10年位前は建設業許可証が有りました。けど更新の際不景気で更新できず、後更新を試みましたが、税金の滞納があり更新出来ませんでした。今も税金の滞納が有ります。建設業許可証を取得するのは無理でしょうか?

    • ツクリンク新聞 | 2016年10月26日 at 16:40 | 返信

      morisitaさま、コメントありがとうございます。
      税金の滞納は、建設業許可の要件とは無関係ですので、
      滞納によって許可を取得できないということはありません。
      ただし、財産要件としては自己資本額もしくは預金残高が500万以上
      あることの確認が求められますので、ご留意ください。
      以上、よろしくお願いしいたします。

ツクリンク新聞 へ返信する コメントをキャンセル

Your email address will not be published.


*