建設業許可って必要なの?

こんにちは、ツクリンクの遠藤です!
突然ではありますが、本日より建設会社のみなさまが日頃お仕事をなされる中で、特に法律や様々な規制に関する「これって一体どうなってるのかな?」と疑問に思われることを取り上げ、行政書士の先生のご協力のもと、Q&A形式で取り上げていきたいと思います。
固い内容が多くなると思いますが、みなさまがお仕事をなされるにあたり大事なことを取り上げたいと思いますので、どうかよろしくお願いします!

まず、記念すべき第1回は、すでにご存知の方が多いと思いますが、建設業許可の基礎について取り上げたいと思います。

 

質問者:そもそも建設工事に必ず許可が要るの?

はい。ご存知の方もそうでない方ももしかしたらいらっしゃるかも知れませんが、基本的に建設工事は許可制になっています。
ただ、すべての工事に許可が要ると大変ですので、軽い工事に関しては現状許可の取得が免除されます。

〇建築一式工事の場合

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込) 又は
  • 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

〇建築一式工事以外の場合

  • 工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

先生の補足:建設工事は受注生産であるため、発注者があらかじめ品質を確認できず、不適正な施工があったとしても、瑕疵の有無を確認することや修復することが困難です。十分な専門性や経験のない事業者の工事により発注者が不利益を被ることがないよう、建設業を営もうとする者は、原則として行政庁から事前に許可を受ける必要があります。

 

質問者:じゃ、うちの会社は大きな工事はしてないから許可は要らないんだね!

いえ、次に該当する方は、大きな規模でなくとも行政庁への登録が必要となりますので、気をつけてください!

  • 浄化槽の設置工事を行う場合 → 浄化槽工事業者登録
  • 解体工事を行う場合 → 解体工事業者登録(「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」いずれかの建設業許可を受けている場合は不要。なお、平成28年6月1日時点で既に「とび・土工工事業」の許可をもって解体工事業を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの3年間は、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができることとされており、この経過措置が適用となる建設業者については、解体工事業の登録は不要です。)
  • 電気工事を行う場合 → 電気工事業者登録

 

質問者:えー、めんどくさいなー、別に許可がなくてもばれないでしょ。

いえいえ、大きな元請けさんのお仕事では、必ず許可の有無について事前に確認を求められると思いますし、事実を偽るなどして許可なしで500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負ってしまうと、罰則の対象となります!

  • 刑事罰…建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられます。
  • 行政罰…違反業者と下請契約を締結した元請業者も監督処分の対象となる。また、建設業法に違反して罰金刑を科せられると5年間は建設業許可を取得できなくなる。

 

質問者:そっかー、じゃきちんとしないと仕事もらえないね。ちなみに、建設業の種類ってどのくらいあるの?

建設業は、工事の種類に応じて、2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分類されています。建設業をはじめる方は、専門にする工事の種類に応じて、29の業種から必要な許可を取得することになります。
最後の部分でどういった感じで分類されているか書いてありますので、ご興味のある方はご自身やお知り合いの業者がどの業種に該当するかご覧になってみてください!

 

質問者:思ったよりいっぱい種類あるんだね。許可は更新とかあるの?

はい!建設業許可の有効期間は5年です。引き続きお仕事を続けられる場合は、許可の更新を受ける必要があります。

 

質問者:やっぱり難しいことばかりだなぁ。自分たちだけじゃ許可取ったり更新する自信全くないなぁ・・・

ご心配なく!各都道府県には建設業許可の申請を代行してくれる行政書士の先生がたくさんいらっしゃいます。初心者の方でも親切丁寧に教えてくれますよ!

ツクリンクでも提携している行政書士さんが居りますので、相談したい方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください!

【参考】建設業法定29業種と許可の種類について

*建設工事と建設業の種類

No 建設工事の種類 内容 工事の例示
1 (土)土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁工事、ダム工事
2 (建)建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 住宅建築、増改築
3 (大)大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造形工事
4 (左)左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事
5 (と)とび・土工・コンクリート工事 イ:足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ:その他基礎的ないしは準備的工事
イ:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ;コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工 事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
6 (石)石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事 石積み工事、コンクリートブロック積み工事
7 (屋)屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8 (電)電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事
9 (管)管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、ダクト工事
10 (タ)タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事 れんが積み工事、タイル張り工事、石綿スレート張り工事
11 (鋼)鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事
12 (筋)鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 (ほ)舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事
14 (しゅ)しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつ(水底の土砂などをさらうこと)する工事
15 (板)板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 (ガ)ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
17 (塗)塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、路面表示工事
18 (防)防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 モルタル防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 (内)内装仕上工 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、床仕上工事、家具工事、防音工事
20 (機)機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、ガスタービン等工事、トンネル、地下道等の給排気機器設置工事
21 (絶)熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 (通)電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 放送機器設置工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事
23 (園)造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、屋上等緑化工事
24 (井)さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事
25 (具)建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事
26 (水)水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 (消)消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消火設備工事
28 (清)清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 (解)解体工事業 工作物の解体を行う工事

※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は 各専門工事に該当。

※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当。

※例示については、許可権者(都道府県)により判断基準が異なる可能性がありますので、自身がどの種類に該当するかについては参考程度にお留めください。

 


 

建設業の法律や規則について聞いてみたいことがありましたらコメントにてお知らせください!

本記事を監修いただいた行政書士さんです!

 

original (1)

日本橋 くるみ行政書士事務所
http://kurumigyosei.com/
代表行政書士 石井くるみ
東京都行政書士会 中央支部所属
登録番号:第16080018号
一般社団法人不動産ビジネス専門家協会 登録専門家
 
神奈川県横浜市出身
早稲田大学政治経済学部 卒業
元 公益財団法人消費者教育支援センター 研究員
行政書士資格を取得後、法律事務所に勤務したのち独立
民泊に関する法律・規制の研修・講演実績多数
日本大学法学部・行政書士講座講師(2016年)

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