建設業許可の区分とは?申請先はどこ?

 建設業法においては、建設業者が一定の要件に該当する建設工事を行おうとする場合、許可を取得する必要がある旨を規定しています。建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、許可の申請先も場合によって異なります。
どのような場合にこれらの建設業許可を取得する必要がある旨が定められているのでしょうか?また、建設業許可の申請はどの行政庁に対して行う必要があるのでしょうか?今回は、建設業法に基づく建設業許可の区分についてご説明します。
 
 

一般建設業許可が必要となる場合

 まず初めに、最も取得する必要のあるケースが多いと思われる「一般建設業許可」についてご説明します。
建築一式工事においては「工事1件の請負代金が1500万円以上となる場合」又は「請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上となる木造住宅の工事を行う場合」のいずれかに該当する場合、これらの工事を行おうとする建設業者は一般建設業許可を取得する必要があります。
建築一式工事以外の建設工事においては「工事1件の請負代金が500万円以上となる場合」に建設業者は一般建設業許可を取得する必要があります。建設業許可は工事を行おうとする業種ごとに受ける必要があります。ちなみにここで言う「請負代金」には消費税や地方消費税も含まれますので注意されて下さい。
また、建設工事の材料費を発注者が支給する場合、その材料費も請負代金に含まれることとなります。これらの条件に該当しない建設工事については「軽微な建設工事」となるため、「軽微な建設工事」のみを行う建設業者は原則として建設業許可を取得する必要はありませんが、一般建設業許可を取得すること自体は可能です。ただし「解体工事業」を営もうとする者については「軽微な建設工事」のみを行う場合であっても例外として「解体工事業者の登録」をする必要があります。
 
 

特定建設業許可が必要となる場合

 次に、一般建設業許可よりも取得するための要件が厳格となる「特定建設業許可」についてご説明します。特定建設業許可は、発注者から直接請け負った建設工事、すなわち「元請工事」を下請の建設業者に発注する場合に必要となるものです。
下請の建設業者に発注する際の金額の合計が、建築一式工事においては6000万円以上、それ以外の建設工事においては4000万円以上となる場合に建設業者は特定建設業許可を取得する必要があります。したがって、二次下請以降の建設工事については発注金額に関わらず「一般建設業許可」のみで足りることとなります。
特定建設業許可を受けた建設業者は、工事を行う現場ごとに「施工体制台帳」及び「施工体系図」を作成しなければなりません。また、下請代金の取扱いについての規制があり、下請の建設業者に対して指導・監督を行う義務があります。下請の建設業者に建設工事を発注する際には特定建設業許可が必要となる建設工事であるか否かを必ず確認されて下さい。
 
 

都道府知事許可について

 建設業許可の申請は、営業所を設けて建設業を営もうとする区域の「都道府県知事」に対して行うこととなります。営業所が複数ある場合でも、全ての営業所が同一の都道府県の区域内にあるならば、都道府県知事に対して許可申請を行うこととなります。
例えば、1つの都道府県の区域内に本社(主たる営業所)以外に○○支店といった「従たる営業所」がある場合でも許可申請は都道府県知事に対して行う必要があります。
 
 

国土交通大臣許可について

 建設業を営むための営業所を2つ以上の都道府県の区域内に設けようとする場合、建設業許可の申請は、都道府県知事ではなく「国土交通大臣」に対して行うこととなります。
例えば建設業において営業所の支店を設けようとする場合、新たに設けようとする支店が主たる営業所と同じ都道府県の区域内にあるならば都道府県知事に対して許可申請を行い、異なる都道府県の区域内にあるならば国土交通大臣に対して許可申請を行う、ということになります。建設業許可の申請を行う場合には、ご自身が建設業を営んでいる営業所の場所について十分に確認をされて下さい。
 
 
 建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分があり、更に営業所がある場所によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に区分されます。
建築一式工事においては「工事1件の請負代金が1500万円以上となる場合」又は「請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上となる木造住宅の工事を行う場合」、建築一式工事以外の建設工事においては「工事1件の請負代金が500万円以上となる場合」に一般建設業許可が必要となります。
また、元請工事を下請の建設業者に発注する際の金額の合計が、建築一式工事においては6000万円以上、建築一式工事以外の建設工事においては4000万円以上となる場合に特定建設業許可が必要となります。
無許可営業をすると建設業法違反により罰せられるため、建設工事を行おうとする際には必ず「建設業許可が必要か否か」「建設業許可が必要な場合には申請先はどこになるのか」といった点を確認するようにしましょう。


ライタープロフィール
ペンネーム 紅裂(すざく)
 
現役行政書士・フリーライター。
行政書士として建設業法・農地法関連の許認可業務や契約書作成・相続等の民事法務を主に取り扱う。
行政書士としての知識や経験を活かし、フリーライターとして法律や各種の行政手続きに関する記事を主に執筆

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