こんにちは、ツクリンクの遠藤です!今回は、人手不足の建設業界において切実な問題を取り上げていきたいと思います!ご参考になれば幸いです。
質問者:うちも、最近作業員が辞めちゃって手が回んなくなってきたから、何とかしたいんだけど、なかなかいい人が見つからない。だから、外国の人も検討したいなって思ってるんだけど、どういう人が雇えるのかさっぱりわからないんだよね・・・
はい、建設作業員として雇い入れる事ができるビザは、限られています。結婚ビザ、定住ビザ、(特別)永住ビザのいずれかを持っている外国人でなければ、建設作業員として雇い入れることはできません。
質問者:え!そんな限られた人だけなの?学生さんとか、就労ビザを持ってる人はだめなの?
出来ないことはないですが、条件があります。入国管理局から資格外活動許可というものを受けていないと、就労ビザの外国人を雇ったり、学生ビザの学生をアルバイトとして雇うことはできません。
行政書士の補足
なお、資格外活動許可を受けている外国人は、1週間当たり28時間以内しか働くことができません(夏・冬休みのような長期休暇中は1日8時間まで働けます)。
そのほかにも、技能実習ビザというビザがありますが、特殊なビザであるため、また別の機会にお話ししていきたいと思います。
そもそもビザは、外国人が日本で生活する目的に応じて許可されるもので、結婚ビザであれば結婚生活を送るから許可されますし、就労ビザであれば、外国人のスキルと仕事内容が繋がっているから許可されることになっています。
質問者:へ~、結構いろんな制限があるんだね。どんなビザを持っているかは、どうやって確認すればいいの?
外国人の公的身分証でもある在留カードを確認します。カードの真ん中あたりに「在留資格」という項目があり、そこに記載されているのがビザの種類になります。
また資格外活動許可については、裏を見ると一番下のところに「資格外活動許可欄」という項目があり、そこに記載されています。
【まとめ】
建設業作業員として、雇い入れることができる外国人のビザ | 結婚ビザ(正式な名称は、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の2種類) |
定住ビザ(正式な名称は、「定住者」) | |
永住ビザ(正式な名称は、「永住者」) | |
確認方法,在留カードを見る |
上記以外のビザは、資格外活動許可がなければ、雇い入れることができないということになります。
質問者:なるほどね~。つまり、条件を満たさない人はまず条件を満たすビザを取らないといけないんだね。でも、そんなのどうやって手続きすればいいんだろ?
ご心配なく!各都道府県には在留資格の手続きを代行してくれる行政書士の先生がたくさんいらっしゃいます。初心者の方でも親切丁寧に教えてくれますよ!
ツクリンクでも提携している行政書士さんが居りますので、相談したい方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください!
建設業の法律や規則について聞いてみたいことがありましたらコメントにてお知らせください!
本記事を監修いただいた行政書士さんです!

行政書士藤田育伸法務事務所
http://fujita-gl.jimdo.com/
代表行政書士 藤田育伸
東京行政書士会 中野支部所属
登録番号 第07010943号
東京入国管理局申請等取次届出済み
東京都行政書士会 会費納入促進委員
東京都行政書士会中野支部 副支部長
東京行政書士政治連盟中野支部 副支部長
一般社団法人不動産ビジネス専門家協会 登録専門家
平成7年度行政書士試験合格後、法律事務所勤務等を経て、行政書士藤田育伸法務事務所を開設。
在留資格(VISA)に関する手続き(入管業務)をメインとしながらも、法律事務所勤務の経歴を活かし、相続業務や各種契約書のリーガルチェックなども手掛けています。
主な業務内容
在留資格(VISA)の各手続き
医療法人設立認可申請
遺言・相続
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