あなたの会社は主任・監理技術者を正しく配置していますか?

 

こんにちは、ツクリンクの遠藤です!

今回は、前々回に掲載しました建設業種の追加と同じ日に見直されました内容について取り上げていきます!

質問者:なんか、最近下請契約金額の制限が変わったって聞いたけど?

はい、平成28年6月1日より、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約や、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、以下の通り引き上げられました。

 

建築一式工事   :4,500万円⇒6,000万円

上記以外の建設工事:3,000万円⇒4,000万円

 

また工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額についても、以下の通り引き上げられました。

 

建築一式工事   :5,000万円⇒7,000万円

上記以外の建設工事:2,500万円⇒3,500万円

 

質問者:へ~、だいぶ金額が変わったね。なんでなの?

建設工事の施工は、独立した各種専門工事の総合的な組み合わせによって成立しており、そのため他の産業には類をみないほど多様化・重層化した下請け構造を有していて、適正な施工を確保するために建設工事の下請制度に参加する下請負人の体質を強化しその経営の安定を図り、制度上も下請負人を保護する必要があると考えられています。

前回の改正から20年以上経っており、その間、建設投資の減少や競争の激化、また、中長期的な若年入職者の減少などによる建設工事の担い手不足の懸念や、物価変動や消費税増税などがあったことが見直しの背景となっています。

 

行政書士の補足
そもそも建設業は下請負人への保護の徹底を図るため、発注者から直接請け負った一件の建設工事につき4,000万円(建築工事業にあっては6,000万円・消費税及び地方消費税の額を含む)以上の工事を下請負人に施工させて営業する建設業者については、下請負人保護のために重い義務を負わせるべく、特別の許可要件が課されています。つまり「特定建設業」の許可が必要となります。

 

この特定建設業の許可を受けなければならない者は、建設工事の発注者から元請として直接請け負う1件の建設工事について、下請負代金の額が4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者とされており、一般建設業許可よりも下請に出せる金額が大きくなっています。

※下請け契約の金額が制限されるのは、「発注者から直接請け負った工事に関して」であって、元請負人から請け負った工事につき下請負人がさらに次の段階の下請負人と締結する、いわゆる孫請以下の下請負契約についての制限はありません。

 

質問者:なるほど、業者を守るためにいろいろと考えてくれてるんだね。でも、やっぱり何かとややこしいね 笑

ご心配なく!各都道府県には建設業許可の申請を代行してくれる行政書士の先生がたくさんいらっしゃいます。初心者の方でも親切丁寧に教えてくれますよ!

ツクリンクでも提携している行政書士さんが居りますので、相談したい方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください!


建設業の法律や規則について聞いてみたいことがありましたらコメントにてお知らせください!
本記事を監修いただいた行政書士さんです!

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コスモス行政書士事務所

http://www.meguro.sakura.ne.jp/

代表行政書士 田中洋輔

東京都行政書士会 目黒支部所属

登録番号:第04081745

許認可業務中でも宅建業免許・建設業許可・運送関係を得意とする。

2 Comments on "あなたの会社は主任・監理技術者を正しく配置していますか?"

  1. こんばんは。ある会社を立ち上げて建設業の許可登録をした者ですが、この度、健康上の理由とか色々有り退社、(辞任)致しました。社長と折り合いが合わないのも理由の一つです。はっきり言いまして、この際許認可を白紙に戻したく検討中です。宜しくお願い致します。

    • ツクリンク新聞 | 2016年10月18日 at 17:43 | 返信

      コメントありがとうございます。林さまが辞められたことにより、その会社が建設業許可の要件をもし欠く場合は、その会社は廃業届を出す必要があると思われます。
      会社にご確認してみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。

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